- 社会
16.社会の変化
少子化、高齢化や行政の変化など、変化に対応する心構えについて、考えたことがありますか?
——————————————————————————–
変化しない社会はない。身の回りの環境は、常に変化している。
今日成した事を明日もすれば良いということではない。常に鳥瞰の目で、変化への観察が必要で怠れば、すでに手遅れとなり普及できない状態となってしまう。この取り返しができないリスクは大きい。
16.社会の変化
少子化、高齢化や行政の変化など、変化に対応する心構えについて、考えたことがありますか?
——————————————————————————–
変化しない社会はない。身の回りの環境は、常に変化している。
今日成した事を明日もすれば良いということではない。常に鳥瞰の目で、変化への観察が必要で怠れば、すでに手遅れとなり普及できない状態となってしまう。この取り返しができないリスクは大きい。
17.社会へ貢献
あなたは、何をもって、貢献しますか?
——————————————————————————–
組織は組織の外である社会に貢献しようとする。
個人は、自らの意思で、利他の貢献をする。結果それが自己実現となる。個人の利は結果がもたらす。
個においても、組織においても、目的は同じでなければ、矛盾が生じ、本音と建前が生じる。本音と建前があると精神を病む。
18.セクター
あなたの所属する組織は、どのセクターに属するか説明ができますか?
——————————————————————————–
行政セクター、企業セクター、市民セクター
純粋で、自律した市民セクターとは、どのようなものだろうか?
また、それは、どのように成り立っているのだろうか?
19.めざすもの
あなたの所属する組織は、どのセクターに属するか説明ができますか?
——————————————————————————–
新しい社会がめざすものは何か?
非営利活動が、新しい価値や知識・技術を生み、生計をたてることができる活動とならなければ、二足わらじの中途半端なものになる。
非営利活動が産業となる時、新しい互助社会が生まれる。
20.日本文化
非営利活動による社会貢献は、産業ではないと思うか?また、文化とは、何の関係もないのか?文化に価値があると思うか?
——————————————————————————–
東日本の震災は、いままでの価値観を変えしまうほどの影響を与えた。大切なものが何であるかを、全てを流してしまっても、なお流す事ができなかったものを露わにすることから、教えた。
それこそ、100年やそこらで出来上がったものではない文化であつた。
全ての活動は、その価値と文化を基底としなければ、我々の存続意義を失う。
21.社員総会
社員総会は、特定非営利活動法人での最高意思決定機関であると思いますか?
——————————————————————————–
正会員は総会での議決権を持っています。特定非営利活動法人が自由な市民活動であり、直接市民である会員の意見を反映する組織である。
総会は、最高意思決定機関でなければならない。
22.理事会
理事会は、特定非営利活動法人での最高意思決定機関であると思いますか?理事会が最高意思決定機関としたとき、総会の位置づけは、どのように考えますか?
——————————————————————————–
総会は、最高意思決定機関でなければならない。特定非営利活動促進法には、総会は規定されているが、理事会は規定されていない。
リンク http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
シーズ リンク http://www.c-s.or.jp/tohoku/kotsu/
特定非営利活動法には、理事会についての規定はない。理事会を必ず置かなければならないものではない。理事会は、自ら作成した定款に規程される。
23.役員
役員は、なぜ必要ですか?役員の役割を説明できますか?
——————————————————————————–
NPOWEB http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=43
理事は、定款に定めがなければ、全員が法人の代表権をもつ。
役員は、定款や社員総会の議決に従って法人の事務を執行する。
理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は社員になることができますが、組織をチェックする役割があることから、理事や職員を兼ねることができません。
24.会員
特定非営利活動法人にとって、会員は、なんですか?
会員について、説明できますか?
それは、何を根拠としますか?会員には、意志表明できる機会がありますか?
——————————————————————————–
会員の入会について、制限を設けない。入会・退会が自由でなければならない。
正会員–総会で議決権をもつ。
賛助会員—法人の目的に賛同し賛助する。
ボランティア会員。名誉会員。
利用者会員—法人からのサービスを受ける受益者。などがある。
定款の他に会員規定等の内部規定に拘束される。
リンク 東京ボランティア http://www.tvac.or.jp/attach/special/newpublic_nintei_30.pdf
25.事務局
事務局の役割はなんですか?
事務局は意思をもって行動することができますか?その時には、何を規範としますか?
——————————————————————————–
静岡県NPO法人事務のてびきhttp://www.npo-fujinokuni.jp/foundation/guidance/?action=common_download_main&upload_id=2449
1.社会での倫理・道徳。——– 法人がもつ組織風土
2.ミッションに照らす。——– 法人の使命。なすべきこと。
3.ビジョンを達成させるか?—- 法人が目指す社会
4.定款———————— 法人の定款 特定非営利活動促進法
5.法人が規定した諸規定——– 法人の内部規定
どの部門においても、直前の問題に即断即決できるマネジメントをもたなければならない。
法人の組織風土は、強力に個々の判断に影響を与える。日常の心がけ、共有するミッション・ビジョンからのコミュニケーションが組織風土を作り上げる。
誤った組織風土は、改善が難しく容易ではない。
26.法人
特定非営利活動法人は、誰のものですか?
——————————————————————————–
法人の資産や活動資源は、会員・寄附者・支援者から信託されたもの。
資産を理事や会員に分配して解散することはできない。
法人は、自ら掲げたビジョンを達成し、社会貢献しなければならない。
法人の資産は、役員等の所有物ではない。
法人の成果は、さまざまな人々の協力と努力によるもので、法人が単独で成したものではない。また、単独では、成果を成すことができない。
法人は、利益を得ること目的とせず、利益を分配しない。
特定の者(企業での株主等、出資者)の利益を図ることはしない。
以上のことから、NPO法人は、社会を構成する公の機関であり、誰の所有でもない。
27.定款
定款には、何が書かれているか説明できますか?
——————————————————————————–
特定非営利活動促進法の規定は、社団法人や財団法人を規定する法より格段に、設立者が規定できる範囲が広く自由度が高い。
したがって、特定非営利活動法人は、それぞれの組織の成り立ちや経緯等に合わせ定款を作成することができる。
28.諸規定
定款以外に、諸規定が必要な理由を説明できますか?
——————————————————————————–
定款によって、法人が規定される。
静岡県NPO法人事務のてびき
http://www.npo-fujinokuni.jp/foundation/guidance/?action=common_download_main&upload_id=2449
諸規定には、特定非営利活動促進法で定める規定(定款での定め)以外に、理事会の議決で規定した運営に関する詳細な規定を記載する。
29.監査
経理について、監査し、経理に不具合がなければ、監査業務は終了する。と思いますか?
——————————————————————————–
リンク http://npoatpro.org/kaikeitools/audit.pdf
事業には、必ず「費用」が発生し、事業活動により「収益」が上がる。
その事業活動が事業計画で想定した事業成果を上げていなければならない。
監査は、事業活動の「費用」「収益」が適切に運用されていて、事業成果があるかを監査するのであるから、事業内容・事業成果が適切であるか、事業報告は、会計証拠となる領収書や事業実施現場写真、参加者からのフィードバック、アンケートの有無までを監査する。
30.事業
法人の事業目的を説明できますか?
——————————————————————————–
事業はビジョン達成の為の手段。
事業の目標は、事業の達成目標である。
事業目標は具体的な数値目標で管理でき測定できる。
しかし、ビジョンの達成度は、外部の評価なくして測定できない。