2−8 定款 記載必須事項
特定非営利活動促進法
●定款に記載しなければならない事項
定款の絶対的記載事項14項目 (法第11条)
1.目的
2.名称
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.公告の方法
●定款 相対的記載事項
定款に記載を欠いても定款自体が無効となることはないけれども、定款に記載しておかなければその事項について効力が生じない事項
特定非営利活動促進法(NPO法)に決められている事項について、定款で別に定めればNPO法の要件よりも定款の記載が優先されるもの。
・理事の代表権の制限(第16条)
・理事による法人の業務の決定の方法(第17条)
・定款の変更に係わる特別多数要件の変更(第25条第2項)
・社員による臨時総会の開催の請求に必要な社員数(第14条の3)
・理事その他の役員に委任される法人の事務(第14条の5)
・総会の決議事項の事前通知の原則の例外規定(第14条の7)
・総会に関して社員の書面による表決及び代理人を出席させることができる権限に関する規定を変更する規定(第14条の7)
・残余財産の帰属先(第32条第1項)
・合併を決定する際の社員総会の議決における特別多数要件の変更(第34条第2項)
・解散の決議に関する特別多数要件の変更(第32条の2)
・解散の場合に、理事以外を清算人に選任する規定(第31条の5)
●定款 任意的事項
定款に記載を欠いても、定款自体の有効、無効とは関係なく、また定款に記載しておかなければ、その事項について効力が生じなくなるようなものでもないが、法人の判断により、定款に記載できる事項です。運営ルールを固定しておくとか、簡単に変えたくないことがある場合に、定款に記載します。任意的記載事項とはいっても、いったん定款に記載された以上は、絶対的記載事項と効力の差はなくなります。
●定款以外の規定 (総会規定、理事会規定)
任意的記載事項については、定款以外の規定を置いてそちらに委任することも可能です。定款に記載することが法律で義務付けられていない項目で将来変更する可能性のあるものについては、面倒な定款変更の手続きを踏まなくても変更ができるよう、定款ではなく、「規則」などの別の規定で定めておきます。
1. 理事長の選任方法
理事会での互選の仕方。(理事会で選任し議事録が必要) 理事長の重任最大期間制限。
2. 理事の選任方法
理事会で候補を選出して総会で議決する等候補選出方法又は、 委員会や部会から候補推薦方法など。
3. 理事会の議題
理事会に諮る前に委員、事務員、理事を含めた会議を開き検討し議題を作成する。
4. 総会の議題
事業計画及び活動予算について理事会で承認後、総会で議決する等の方法
5. 監事の選任方法
理事会で候補を推薦し総会で議決
6. 副理事や常勤理事の委任
理事会で候補を推薦し、理事長が委任又は、理事長の専権で委任
など、実務で必要なルールを規定しておく必要がある。
2−9 法人が定める定款以外の諸規定
●諸規定
内部規定st総会規程
理事会規程
事務局規程
会員規則
会計規程
就業規程
業務規程
役員費用報酬規程
●記入者 感想
会員規則には、ボランティアの参加ルールや会費について詳細な規程を理事会で議決し定め、会員入会時に説明し承諾をとる必要がある。