2−3.社員総会の権能 理事会の権能
法人の意思決定機関
●社員総会の権能 最高意思決定機関
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併 注: (1)、(2)、(3)は法定
(4) 事業計画及び活動予算の承認
(5) 事業報告及び活動決算報告
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
●理事会の権能
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) 入会金及び会費の額
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
●記入者 感想
役員の選任・解任と職務・報酬については、総会の権能とした。
定款には、その議決方法を具体的には記載しないので、内部規定の総会規程理事会規程に記載する必要がある。
役員の重任について、重任できる期間を定めておく必要がある。
●自己評価 改善が必要