2−2.事業
●法人が定款に規定した目的
社会貢献をしようとするすべての人に対して、クラウドファンディングによる資源獲得(資金・人材・知識)の支援をすることにより、自己実現ができお互いに助け合う互助の社会を創造することに寄与する。

[特定非営利活動の種類] 静岡県てびき T]-34頁にあります。"

●特定非営利活動促進法第2条別表より選択した特定非営利活動の種類
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

●ビジョンを達成させる為の法人事業
クラウドファンディング
専門家研修・派遣事業
情報交換支援事業
委託事業



●法人事業の概要
A.クラウドファンディング
  1.活動を市民が評価できる活動評価事業
  2.活動資源提供
B.専門家研修・派遣事業
  1.高齢者等への専門知識研修事業
  2.NPO法人へ専門家無償派遣事業 
C.情報交換支援事業
  1.支援者と事業者とのコミユニケーション支援
  2.「できる人」と「してほしい人」との情報仲介

●記入者  感想
定款は法人を自ら規定するもの。
特定非営利活動促進法は、他の財団法人や社団法人の法より柔軟性があり、自由な活動ができる。

●自己評価 [ 良い ]

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法人事業の選択決定手順
●法人の目的 (ミッション・ビジョン)  
ミッションは、「法人の社会的使命」  ビジョンは「法人が目指す理想とする社会の状態」
●目的に合う特定非営利活動の種類を選択
●活動の種類に合う事業を揚げ定款に規定する
 NPO法より、特定非営利活動の種類に関する事業でなければ、NPO法人の非営利活動とは、認められない。
●定款に規定した複数の事業は、それぞれが連携し強め合うように事業計画をする

1.この法人は、定款に定めた事業のみを実施する。それ以外の事業は実施しない。
2.事業の成果を法人の目的としない。
3.事業は、法人の目的(ビジョン)を達成させる為の手段である。
4.法人の価値と存続の意義は、人の強みを活かし社会へ、新しいライフスタイルと価値創造の提供ができることである。
5.特定非営利活動法人は、多様で自由な社会貢献活動により、公益の増進に寄与することを目的とする。



●法人の目的
法人の目的を「○○事業をして、社会貢献をする」などとした場合。
  1.○○事業をするということを法人目的にしてしまうと、事業そのものの拡大や販売領域拡大などが目的となる。
  2.○○の開発・促進・啓蒙を目的とすると、研究の成果や販売量・製品開発が目的になる。3.○○事業と○○事業により社会に貢献とすると、異なる2事業により、目的が複数あるよ
  うになってしまう。

  事業は、目的を達成させるための手段であり、目的は、法人の外部への働きかけであり、社会への価値創造や新しいライフスタイルの提供である。
  つまり、法人の外部である社会への貢献でなければならなく、法人の内部の事業の拡大やあり方または、より良い製品そのものの開発改善ではない。

 これは、マネジメントの考え方であり、組織構築取り組みのスタートである。
 マネジメントの基本的な考え方が適切でなければ、以後全てが取り違えられてしまい意味が異なったものになる。"






●定款 目的
定款に記載する目的は、ミッション・ビジョンと整合性がなければなりません。
 「NPO事務のてびき」には、「この法人は、[ @ ]に対して、[ A ]に関する事業を行い、[ B ]に寄与することを目的とする。」とあります。

  特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を明らかにする必要があります。
          例えば、目的には、
            @ 受益対象者の範囲
            A 主要な事業_
            B 法人の事業活動が社会にもたらす効果
(どのような意味で社会の利益につながるのか)
            法人としての最終目標等を具体的かつ明確に伝わるように記載する。
         
 
@   特定非営利活動促進法第1条(目的)第1条に「公益の増進に寄与することを目的とする。」と記載がある。
     したがって、主要な事業の受益者が不特定多数の人であることが必須になります。
A   主要な事業は、特定非営利活動である特定非営利活動促進法第2条別表にある活動でなければなりません。
B  は、社会に価値の創造とより良いライフスタイル等の提供ができることを法人が掲げるミッションとビジョンでもって説明する。
    法人が掲げるミッションとビジョンと矛盾があってはならない。また、事業は、ビジョン達成の為の手段である。
          事業の成果=ビジョンではない。
          法人が掲げるビジョンが、法人が目指し達成させようとする目的です。"


定款第5条(事業)
            定款第3条で掲げた目的(ビジョン)を達成させるための事業であること。
            定款第4条で掲げた特定非営利活動であること。
            「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業。
例、会員の為の事業(共益事業)や利益を目的とした事業を言う。

            全ての事業は、法人が掲げるビジョン達成の為に相互に活動を強め資源を集中し、連携がなければ、効果的な成果が得られない。
            「その他の事業」は特定非営利活動ではない。それらに資源が分散してしまうのは、
ビジョン達成について効率的ではありません。